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Articles of Association定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般財団法人沖縄県自動車標板協会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
本会は、主たる事務所を浦添市に置く。
2
本会は理事会の決議を経て、必要な地に支部等を置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は、沖縄県における自動車検査登録に関する事業を実施することにより、車社会の健全な発展に寄与し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布
  2. 自動車登録番号標の封印取付け 
  3. 自動車検査登録印紙、自動車審査証紙の売り捌き
  4. 収入印紙及び自動車重量税印紙及び自動車税証紙の売り捌き並びに証紙代金収納計器取扱い
  5. 自動車の検査登録等を受けようとする者に対する案内及びサービス等、利便の増進向上
  6. 官公庁に対する申請届出等の案内及び代行並びに代書
  7. 地方公共団体の徴税事務の受託及び協力
  8. 自動車の安全確保及び自動車の騒音、排気ガス等自動車公害防止事業の協力
  9. 自動車損害賠償責任保険の代理業務に関すること
  10. 自動車交通遺児福祉事業に対する協力
  11. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条
本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、評議員会において定めたものは、この法人の基本財産とする。
2
基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産)
2
前項の規定により、報告または承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3
定款については、主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条
本会に、評議員3名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(評議員の任期)

第11条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
任期の満了前に退任した評議員の後任者の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第12条
評議員に対する報酬は、評議員会において別に定める報酬規程に従って、報酬等を支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)

第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の支給の規程
  3. 評議員に対する報酬等の支給の規程
  4. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められれた事項

(開催)

第15条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集手続)

第17条
評議員会を招集するときは、評議員会の日の1週間前までに書面により通知をしなければならない。ただし、評議員全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)

第18条
評議員会の議長は、理事長とする。
2
理事長が欠けたとき、または理事長に事故あるときは、評議員会において議長を互選する。

(決議)

第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分または除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録)

第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長並びに出席した評議員は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条
本会に、次の役員を置く。
  1. 理事3名以上6名以内
  2. 監事2名以内
2
理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3
前項の理事長をもって、一般法人法第197条で準用する同法第90条第3項の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項 第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第23条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにり職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3
専務理事は、理事長を補佐し、理事会で定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
任期の満了前に退任した理事又は監事の後任者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第27条
理事及び監事に対する報酬等は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において定める報酬規程に従って、報酬等を支給することができる。

(損害賠償責任の免除)

第28条
本会は、一般法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。

第7章 理事会

(構成)

第29条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第31条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。
3
前2項の者が欠けたとき、又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集手続)

第32条
理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に書面により通知をしなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第33条
理事会の議長は、理事長とする。
2
理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは理事会において議長を互選する。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条で準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)

第37条
本会は、基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分制限)

第38条
本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第39条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第40条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(設置等)

第41条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、所要の職員を置く
3
事務局職員は、理事長が任免する
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める

附則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める本会の設立の登記の日から施行する。
2
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
本会の最初の理事長は 内村宏義 とする。
4
本会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
中山靖章、比嘉善彦、平良幸生、登野原功、與那覇利通
本定款は、平成25年9月3日から施行する

Register役員名簿

役職 氏名 摘要
理事 立津 和弘 一般財団法人
沖縄県自動車標板協会
理事長
山城 克己 一般社団法人
沖縄県バス協会
会長
東江 一成 一般社団法人
沖縄県ハイヤー・
タクシー協会
会長
野原 朝昌 沖縄県自動車販売協会 会長
島袋 秀俊 一般財団法人
沖縄県自動車標板協会
専務理事
監事 安里 清榮 安里公認会計士事務所 所長
宇地原 進 沖縄総合事務局
陸運事務所
元所長
評議員 登野原 功 沖縄県軽自動車協会 専務理事
慶田 佳春 一般社団法人
沖縄県バス協会
専務理事
前里 正 沖縄総合事務局
総務運航課
元 課長
田盛 善一 一般財団法人
沖縄県自動車標板協会
前理事長
嶋田 和彦 沖縄県自動車販売協会 専務理事

Business Report令和5年度事業結果報告

  1. 自動車交通遺児等福祉事業に対する協力
  2. 交通事故防止の啓蒙に努め、交通安全に対する協力
  3. 不正改造車を排除する運動・無保険者追放キャンペーン運動
  4. 地方行政への協力(自動車二税等の委託業務)
  5. 自動車検査登録申請業務(送付申請)
  6. 希望番号の広告・宣伝について
  7. 米軍四軍車両登録事務所において、重量税印紙等の販売業務
  8. 離島への出張検査登録時における協力

Statement of account正味財産増減計算書

[令和5年4月1日~令和6年3月31日]

(単位:千円)

科 目金 額
一般正味財産増減の部
基 本 財 産 運 用 0
事業収益 510,465
雑 収 益 169
経 常 収 益 計 510,635
事 業 費 395,786
管 理 費 71,558
経 常 費 用 計 467,345
当 期 経 常 増 減 額 43,289
法人税、住民税及び事業税 18,196
当期一般正味財産増減額 25,093
一般正味財産期首残高 335,652
一般正味財産期末残高 360,745
指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高 34,257
指定正味財産期末残高 34,257
正 味 財 産 末 残 高 395,002

注:千円未満切捨て

Balance Sheet貸借対照表

[令和5年4月1日~令和6年3月31日]

(単位:千円)

Ⅰ資産の部
流動資産合計 490,543
固定資産合計 92,173
資産合計 582,716
Ⅱ負債の部
流動負債合計 94,472
固定負債合計 93,241
負債合計 187,714
Ⅲ正味財産の部
正味財産合計 395,002
負債及び正味財産合計 582,716

注:千円未満切捨て

Important matter令和6年度重点事項等(事業計画)

  1. 自動車交通遺児等福祉事業に対する協力
  2. 交通事故防止の啓蒙に努め、交通安全に対する協力
  3. 不正改造車を排除する運動・無保険者追放キャンペーン運動
  4. 地方行政への協力(自動車二税等の委託業務)
  5. 自動車検査登録申請業務(送付申請)
  6. 希望番号の広報・宣伝について
  7. 米軍四軍車両登録事務所において、重量税印紙等の販売業務
  8. 離島への出張検査登録時における協力

Distribution price自動車登録番号標交付手数料及び
車両番号標頒布価格

自動車登録番号標交付手数料積算根拠

(単位:円)

番号の
種類
及び枚数
大型 中型
ペイント 字光式 ペイント 字光式
1枚 1,130 2,265 950 1,900
2枚(1組) 2,260 4,530 1,900 3,800

※「国からの指定等に基づき特定の事務、事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準(平成18年8月15日閣議決定)に基づく自動車登録番号標交付手数料の積算根拠」

※手数料額と積算根拠

①手数料額(自動車登録番号標の交付)

大型 1,130円 中型 950円

②積算根拠

手数料額 1,130円

325円(人件費) + 805円(物件費)=1,130円

手数料額 950円

273円(人件費) + 677円(物件費)=950円

車両番号標頒布価格

(単位:円)

番号の
種類
及び枚数
中型 小型
ペイント 字光式 ペイント
1枚 950 4,060 760
2枚(1組) 1,900 8,120 1,520